本試験/自己採点実況中継

司法書士試験2018【実況中継】午前その2民法・憲法

民法総則(第4~6問目)

第20~35問目までを解き終えて、第4問目の民法総則へ。「民法の1問目は難しいの出して揺さぶってくるやろな~」と思っていたので気を引き締めて向かったのだけど、無効と取消しの問題で基本知識で解けるものだったので安心した。

第5問目は代理。「キタ、代理。絶対出してくるよなー。代理好きやなー」と思いつつ取り組み、これも即判断で解けた。この時点で「民法イケるかも?」とまだ2問しか解いていないのに思っていた気がする。

第6問目は時効。「時効も頻出やな。イケるはず」と思て解いたら、これも基本知識で正解できる問題だったので即判断して次へ。

民法物権(第7~10問目)

第7問目は物権的請求権。「物権的請求権って物権的登記請求権とか物権変動的登記請求権とか債権的登記請求権とか、なんかややこしいやつやんな…」とちょっと不安を抱きつつ肢検討へ。でも予想とは違って、単純な明渡しの問題だった。予想が良い意味で外れて良かった。

第8問目は即時取得。「即時取得!この4年で何度となく繰り返したことか!絶対解けるはず」と思い問題へ。自信の通り、迷うことなく選択して次へ。

第9問目は相隣関係。「相隣関係!またマイナーなところから出してきたな。肢の文章短くない?しかも単純正誤!」と思いつつ問題へ。『3自動車による通行を前提とする囲繞地通行権は成立しない』…知らんがな。とりあえずこの肢は保留。5が〇だと思ったと3の肢が判断できず確信が持てない。ここで考えた。「例えば歩けないおばあさんとかお迎えの車で出られないと困るよな。だから×だ。」と。この考えが合っているかは分からないけど、とりあえず次に進もう・・・。

第10問目は立木の共有。「立木久しぶり!共有は頻出!また肢の文章短くない?」問題は基本事項だったので即判断して次へ。

民法担保物権(第11~15問目)

第11問目は地役権。「まぁ用益権といえば地役権か地上権やわな。しかしまた文章短いな・・・」と思いつつ、これも基本事項だったので即判断で次へ。ここまでで民法はリズムに乗っていい感じで解けている感触があった。

第12問目は先取特権。「また肢の文章が短い。これって条文知識を単純に出してるんかな?」ウの『一般の先取特権は不可分性を有しない。』という肢で何故か一瞬迷ってしまったけど、「法定物権は不可分性あり」という言葉がどこからともなく降りてきて正解肢を導き出して次へ。

第13問目は留置権。「留置権も聞かれること決まっているやろから大丈夫!」と思いつつ解いたら、案の定基本事項だった。

第14問目は抵当権。「〇を2つ選ばないといけないのに、〇だと思うものが3つある…。組み合わせでも答えを出せない、ヤバい。イかオかどっちかが×なんだろうけどどっちだろう…。」イは『取り替えたガラス戸には抵当権の効力が及ばない』と書いている。取り替えられたガラス戸は抵当権設定時にあった従物じゃないし〇だよなぁ。。。オは『競売実行から6か月は建物留置できる』って書いている。そりゃそうやからオも〇だよなぁ。よく分からんけど、取りあえずイとウが〇の3を選択して次進もう。(←結果、ウとオが〇の5番が正解だったみたい。イに『承諾を得て取り替えた内外を遮断するガラス戸』って書いているから抵当権の効力が及ぶんな?間違えてしまった^^;)

第15問目は譲渡担保。「譲渡担保って事例出てきたらややこしいから嫌やな。」と思いつつ問題へ。ズバリ事例問題で嫌な感じ。。。でもそこまでややこしい事例じゃないと感じて、1肢迷ったものがあったけど組み合わせでなんとか答えを出して次へ。 迷ったものもあったけど、民法総則・物権・担保物権は良い感じで解き終えて、いよいよ債権へ。

民法債権(第16~19問目)

第16問目は詐害行為取消権。「詐害行為取消権!なんの根拠もないけど、なんか今年は詐害行為取消権が出る気がして直前に勉強していてラッキー。初めて出題予想の勘が当たった!」と意気揚々と問題へ。1肢△で判断したものがあったけど組み合わせで答えを出した。

第17問目は弁済。「弁済って日常生活でもすることやし簡単そうに聞こえるけど、問題解くのはなんとなく苦手。」恐る恐る問題へ。エの『特定物の引き渡しはその物がある場所でしなければならない』っていう肢を初めは〇にしていて答えが出なかったのだけど、「いや待てよ、確か”弁済”はその場所でしないといけないっていうのは見たことあるけど、引き渡しってその場所でせなあかんのやったけ?」という考えが頭をよぎって、このエの肢を×にして答えを出した。(判断基準が合っていたのかは分からないけど、結果正解しているみたい。)

第18問目は契約の解除。「解除かぁ。。。なんか今年入って一時期、解除の内容が分からなくなってテキスト何回も読み直したな…」と思いつつ問題へ。〇を2つ選ばないといけないのに、〇だと思うものが4つもある、ガーン。とりあえずイは×だし、ウはもしかしたら×かもしれないし、アは自信なく〇だし、組み合わせで残ったエとオの5番が正解かなぁ。。。結局最後まで自信なかったけどとりあえず5番を選択して次へ。(結果、5が正解のよう。)

第19問目、いよいよ債権の最後、そして民法最後の問題。委任と請負。「まぁ委任と請負は頻出やわな」と軽い気持ちで取り組んだけど、「え、全然分からん。一個も正解だと思うものがない。」答えを導くのに関係なさそうなイの肢だけ自信もって判断できるけど、他が全然分からん。他の事例を持ってきて当てはめたりしてみたけど、寄託とか貸借とか似てるようで違う規定が結構あったりして、余計に混乱してきた笑。考えてもどうしても分からかったので、なんとなく(本当になんとなく)これかなと思った5番を選択して次に進むことにした。ここで初めて全く答えが分からない問題に出くわしたけど、俯瞰してみて「民法は全体的にそれなりに解けているはずだからここで落としても大丈夫」と言い聞かせ、分からないからと言ってパニックに陥ることなく民法の問題を終えた。次はいよいよ憲法へ。

憲法(第1~3問目)

民法が終わって憲法に行く前に、ちょっとトイレに行きたくなった。時間は確か10時50分くらいだったと思う。

トイレに行く時間は十分にある。「行こうか行くまいか。でももしかしたら憲法で1問10分使って30分必要かもしれない。トイレに行っている暇はないかも。我慢できそうだし我慢して憲法解こう。」という判断でトイレは我慢して憲法の問題を解くことにした。

通常であれば、文章題が出て考える時間に10分必要なこともあるだろうけど、3問とも10分必要なことなんてまずないだろうに、この時は1問10分、合計30分必要かも、と本気で思っていた笑

憲法1問目はプライバシーに関する問題。まずはアの肢を見る。「え、少年法?知らんがな。」と思ったけど、内容読んだら少年法関係なくても当てはまる内容だと思ったので、取りあえず〇をつけて次の肢へ。「イは自信ないので△、ウとエが×で、オが〇だから、組み合わせでアとオが〇の1番が正解だな。自信ないけどとりあえず次進もう。」迷ったけど、時間的には余裕があったので、この時には気持ち的に余裕を持って解けてたような気がする。

第2問は法の下の平等。「昨日の夜にケータイ司法書士で読んだやつやな、よし、多分イケる。」と思いつつ問題へ。全肢を判断は出来なかったけど軸肢判断で答え出して次へ。

いよいよ最終問、憲法第3問目へ。憲法第3問目は条例制定権。そして文章問題。「文章問題は憲法の知識がなくても、時間かけたら国語の問題として解けるはず。」と思い、文章を読み始めた。これまた昨日の晩に読んでおいた内容がそのまま出たので、うんうん悩むことなく解けた。「前日とか直前にざっと見直すことで役立つことって結構あるんやなぁ。」と実感しつつ、ひとまず全問解き終えた。

一通り解いたので、後で見直そうと思っていた問題を見直した。


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