基準点・試験後から合格発表迄

基準点突破なるか?司法書士試験2018【自己採点】記述式:商業登記法

不動産登記法の記述試験の自己採点が終わった後、続けて商業登記法の記述の自己採点をすることにした。本試験直後で疲れているはずなのに、早く自己採点を終えて一息つきたいという気持ちから「疲れている」という感覚は無かったと思う。

自己採点

まずは不動産登記法と同じく、答案構成用紙を見ながら記憶を呼び起こして再現答案を作った。不動産登記法と同じく、現場で超集中モードだったので、商業登記法の解答もおおかた正確に思い出していると思う。参考にしたのはLECのホームページに上がっていた解答速報。

※1 間違えているところを赤字にした。
※2 次のものは、LECの解答と表記が異なるけど、自己採点では〇にした。
    1 助詞が違っていたり、表記の形式が違っていて一字一句同じではないもの。
    2 連続する取締役を「同」としているもの。
    3 同日を「平成30年〇月〇日」としているもの。
    4 「次の者」と書かなかったもの。
    5 株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)を、単に「株主リスト」と書いたもの。

第1欄

事由

会社継続
取締役会設置会社の定め設定
監査役会設置会社の定め設定
取締役、監査役、代表取締役の変更
支配人の選任

事項

平成30年5月30日会社継続
平成30年5月30日取締役会設置会社の定め設定
平成30年5月30日監査役会設置会社の定め設定
平成30年5月30日就任
 取締役 A
 同   B
 同   E
 東京都港区甲町1番地
 代表取締役 A
 監査役(社外監査役) D
 監査役 F
 同    G(正しくは「監査役(社外監査役)G」)
平成30年5月30日重任
 監査役 C (※↓の余事記載があるので×だと思うけど、希望を込めて△の青字です。)
 監査役Cは社外監査役である。(余事記載)
支配人の氏名及び住所
 大阪市中央区丙町1番地 B
支配人を置いた営業所
 大阪市中央区北町一丁目1番1号

登録免許税

金10万円

添付書面

定款 1通(余事記載)
委任状 1通
株主総会議事録 1通
株主リスト 1通
取締役会議事録 1通
取締役の就任承諾書 3通
監査役の就任承諾書 4通
代表取締役の就任承諾書
 取締役会議事録の記載を援用する
印鑑証明書 7通
 

第1欄を振り返る

間違えたのは社外監査役の判断と、添付書面に定款をつけたこと。社外監査役の判断は現場で自信なく書いたので、間違えていても仕方ないと思える。でも、事項で監査役/社外監査役が間違っているから、連鎖して就任承諾書も無効、なんて採点されないかな、、、と、ちょっとドキドキする。

定款は試験開始直後に忘れずに買いとこうと思って書いたもの。いらなかった^^;。添付書面書く時に、自分で書いた「定款」の記載を見て「定款いらないかも?」と一瞬思ったけど、任期も変わっているし「いるかな?」と思って、そのまま残しておいた。未だに役員絡みで定款をつける時とつけない時の判断がちゃんと出来ていない。

 

第2欄

事由

株式無償割当て
取締役、代表取締役の変更
支配人の代理権消滅
 

事項

平成30年6月27日変更
 発行可能株式の総数 700株
 
平成30年6月20日就任
 大阪市中央区丙町1番地
 代表取締役 B
 
平成30年6月20日支配人B辞任
 
平成30年6月26日取締役E死亡
 
平成30年6月26日就任
 取締役 H
 

登録免許税

金7万円
 

添付書面

株主総会議事録 1通(未記載)
株主リスト 1通(未記載)
取締役会議事録 1通
委任状 1通
代表取締役の就任承諾書 1通
取締役の就任承諾書 1通
死亡届 1通
本人確認証明書 1通

印鑑証明書 1通

第2欄を振り返る

第2欄は添付書面に株主総会議事録と株主リストをつけなかったこと以外は合っていた。

【追記】支配人の辞任届を援用していないから、これも間違いかな。

役員関係を区ごとにまとめて書いていないけど、大丈夫かな。過去の合格者のブログに「自己採点よりだいぶ低い点数だったのは、区ごとに書いていなかったところを減点されたとしか考えられない。」みたいなことを書いてあったのを思い出した。恐ろしい・・・。

補欠取締役のHを過去に選任していたことをすっかり忘れていたけど、最後に気付いて取締役Hの就任は殴り書きした。もともと字が汚いのに、更に汚い字になっていたと思うけど、採点されるかな。。。大まかには合っていると思うけど、不安は残る。

第3欄

登記することが出来ない事項

株式の譲渡制限に関する規定の定めの廃止は出来ない。
当規定の廃止により公開会社になるが、公開会社は発行済株式総数が発行可能株式総数の1/4以下でないといけない。当会社は4倍ルール違反。

第3欄を振り返る

「規定の定めの廃止」と”規定”の”定め”と同じことを書いたことは見逃してくれないかな…。「頭痛が痛い」みないな変な日本語と同じなのかな・・・。ちょっと良く分からないけど、登記できない事項として株式の譲渡制限の廃止を書いたのは〇だと思っておこう。

理由は「4倍ルール違反って、そもそもどんなことか」を書かないといけないのに、4倍ルールの内容を間違えて書いた…。完全に内容が逆…。これだとこの会社の登記通るよね。。。

これを書く前は、「取締役が2人だから取締役会の最低人数を満たしていない」という訳の分からない理由を書いていて、最後に気付いて、この記載を横線でビャビャッと消して、これも殴り書きした。読める文字で書いていたのかもとても不安。

第4欄

発行可能株式総数を減らすか、発行済株式総数を増やす。
(正しくは「発行可能株式総数の変更」。「役員の変更」「株式の譲渡制限に関する規定の廃止決議」でも良いらしいです。)

 

第4欄を振り返る

第4欄は点数は入らないだろう。配点低そうだし。そこまで合否に影響する内容でもなさそうだと勝手に思っているし、点数入らなくても「ま、いっか。」と思っている。

商業登記全体を振り返る


商業登記全体を振り返ってみると、率直に「よく書けた」と思う。

第1欄と第2欄を通しても、大きな間違いだと思うのは社外監査役の判断くらい。第3欄と第4欄がどんな配点になるか分からないけど、希望的観測では20点以上は取れてるんじゃないかな?と思う。

でも誤字とか抜けとか多分あるんだよね。。。今年受けた模試でも、事項の年月日を書き間違えていたり、添付書面の通数を書かなかったり、と、解いている時には気づかないミスをしていた。どうか、記入ミスは最小限に留まっていますように。。。

あと汚字を読んで頂けますように。。。

記述式全体を振り返る

不動産登記法も商業登記法も、致命的なミスはしていないと思う。不登20~25点、商登25点前後、計45点あったらいいなぁ。そしたら記述式の基準点は超えているだろうから、合格を期待しても良いんじゃないかなぁ・・・。

本当、合格発表までの3カ月って長すぎると思う。もっと早く出来ないものかな(^^;)


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