テキスト・過去問・問題集

『セイギとミライ-熱血司法書士の事件簿-』第5件目「遺言とは」

セイギとミライ5遺言とは

セイギとミライ-熱血司法書士の事件簿-』第5話は「遺言」がテーマ。第1巻の最終話。

第5話のトップ画は、ドリンク飲みながら未来先生が詳細登記六法を優雅に読んでいる姿。あーこんなシチュエーションに憧れる。詳細登記六法を使うのは、調べものする時が多い。調べものには時限があって、それまでに解を出さないといけないから、血眼になって読んでいることが多いw。

遺言は本人の遺志を実現するもの

これまで実務で遺言に関わったのは、遺言書の作成と、遺言に基づく不動産の登記の仕事。

公正証書遺言の作成

遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言(その他、秘密証書遺言等もある。詳しくは『セイギとミライ』の第5話で。)がある。遺言書の作成の依頼が来た時は、事務所では公正証書遺言を勧めている。

依頼があった場合は、まずは遺言者の考えや思い・財産や推定相続人等をヒアリングする。財産の振り分けについてが主になるけど、お話をしていると、相続人(受遺者)の方への想いや、これまで遺言者がどういった人生を歩んできたかといったお話しも聞くことになる。

今までに築き上げたものを、どのように後世に遺すのか。遺言書って自分の人生の集大成をまとめるようなもんだなーと思うことがある。

ヒアリングが終わると、遺言書の文案を作成する。専門家として遺言者の遺志を形にするのは当然のことだけど、大事なのが付言をどう書くか。

付言には、どういった思いでこの遺言を書いたか、遺された家族にこれからどう過ごして欲しいか、又、遺言者から家族や受遺者へのこれまでの感謝の気持ち等…、遺言者が伝えたい内容を記載する。ここでは遺言者の想いがそのまま伝わるように、単的にまとめながらも気持ちが伝わるように考えながらまとめていく。

作成した文案を遺言者に確認して頂いて、OKが出たら、公証人に公正証書遺言の作成をお願いする。公証役場(場合によっては自宅や病院等)で遺言者立ち合いのもと、公正証書遺言を作成する。手続きが終われば遺言は作成されるわけだけど、長生きして相続人(受遺者)が遺言書を見るのはなるべく先になるといいな…といつも思う。

5話の始めに「そんなにワシに 死んで欲しいのか」と、遺言の話をした息子に父親が言うシーンがあるけど、そんなこと思っている家族はいないはず。

遺言に基づく不動産の所有権移転登記

遺言書に基づく不動産の所有権移転登記も、実務では結構ある。これまでにやったのは自筆証書遺言と公正証書遺言に基づく登記申請。

自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要。遺言書に「不動産を相続人以外の○○に遺贈する」とあった場合でも、検認手続き前にそれを知らずに相続人が相続登記を入れてしまう場合があるので、検認手続きはスムーズにおこなう必要がある。

これまで見た自筆証書遺言の場合は、公正証書遺言のように本文に財産に関することが書いてあって、付言に思いを書いてあることは少なかったかな。どういう思いでこの財産を誰に遺すのかといったことが、一体となって書いてあることが多かった。

“自筆”証書遺言なので、当然のように自筆しているわけで、公正証書のように整った形式ではないので、より故人の想いが伝わってくる。故人が生前に遺した最後の想い。それを汚さぬよう、登記申請手続も滞りなくおこなう必要がある。

今回も『セイギとミライ』は面白かった。←語彙力が無くて、毎回最後はこの言葉で絞めてるけど、毎回そう思うのだから仕方がないw。今回で第1巻が終わり。

次は2巻!楽しみ!(←これも毎回書いてるw。)


他の人はこんな記事も読んでます