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『セイギとミライ-熱血司法書士の事件簿-』第6件目「遺言の検認」

セイギとミライ6遺言の検認

今回から『セイギとミライ-熱血司法書士の事件簿』は2巻に突入。司法書士事務所で起こるリアルな設定に「あー分かる~」と思いながら、1巻はあっという間に読み終わった。

2巻は第6話から。今回は「遺言の検認」がテーマ。

自筆証書遺言の家庭裁判所への検認申立

第6話の中で、封のされた自筆証書遺言の封を開けようとした正義先生がぶっ飛ばされるシーンがあるw。思わず笑ってしまったw。理由を知る前にこれを笑えるって、遺言に関する勉強をちゃんとした人っぽいw。勝手に開封したら過料の対象だからね。

遺言書の検認申立てには戸籍が必要。というわけで、まずは戸籍収集をする。なるべく検認手続までに時間を置かなように、戸籍収集は素早くしないといけない。戸籍収集については、第3話の時にも書いたけど、郵送申請の時は特に気をつけないといけない。検認申立の前段階の戸籍収集でつまづいてはプロ失格。

検認手続は、検認申立をして、検認期日が決まったら、期日に申立人が家庭裁判所に行って、問題なければその期日に検認がされる。検認期日は家庭裁判所からあらかじめ相続人に通知されるけれども、相続人が来なくても遺言の効力に影響することはない。

これまで自筆証書遺言は検認が必要だったけど、自筆証書遺言保管制度によって、検認手続が不要になる。自筆証書遺言は公正証書遺言よりも手軽に出来るイメージがあるけど、本人が遺言書を無くしたり、相続人が書いた遺言書を見つけられなかったり、他の誰かに改ざんされてしまう恐れがあったりといったデメリットもある。

そういったことを解消すべく登場したのが今回の制度。自筆証書遺言を遺言者の本籍地or住所地or所有不動産の所在地の法務局が預かってくれるので、そういった心配がなくなる。一旦預けた遺言書の閲覧も可能だし、撤回して返してもらうこともできるので、書き直したくなった場合でも大丈夫。遺言者が亡くなった後、相続人や遺言執行者・受遺者等は、遺言書が法務局に保管されているかの確認や閲覧をすることもできる。詳しくは、法務省の”法務局による自筆証書遺言書保管制度について”のページで。

自筆証書遺言の検認手続は、遺言者の遺志を実現するための第一歩。仕事で携わる際には、天国にいる遺言者にも相続人や受遺者にも頼んで良かったと思われるような仕事をしたい。

未来先生の行く末が気になる…

6話の最後で、未来先生のお兄さん?らしき人から留守電にメッセージが入っていた。

「司法試験に一発合格もできなかった上に」(えー><。司法試験に一発合格できる方がレアやろー; ;)

「法律家の真似事なんて」(えー>< !!司法書士は法律家の真似事なのかw。)

続きがとても気になる…。

次は第7話!楽しみ!(←毎回これw。)


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